8月 01 2011
ゲートキーパー法
カードローンを作る際、必ず審査を受ける訳ですが、その審査の際、本人確認として、免許証の提示や、健康保険証の提示等があると思います。本人をきちんと確認する事は重要ですから、この本人を確認するという事は、法律でちゃんと定められている事なんです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という名称で、通常は、「犯罪収益移転防止法」とか「ゲートキーパー法」と言われています。
平成20年3月に出来た法律で、それ以前は、「本人確認法」という法律があり、昔から本人を確認する法律というのは存在しています。
カードローンの作成する方などで、本人確認のために、免許証を見せて下さいと言っても、見せたくないとか、なぜ見せなきゃならないの?個人情報がもれたらどうする?等クレームを言う人が多いと書き込まれた掲示板を見た事がありますが、これは、法律によって定められているものなんです。
この法律は、マネー・ロンダリングを防止するために仮名や、なりすましによる口座開設等を防止するために法律で定められました。
カードローンを作成する際も、運転免許証や健康保険証等の公的な証明書によって、本人が確認されるまで、金融機関は、取引に応じる事を拒否できます。
また、1万円を超える金融取引の場合、確認された内容は取引した日から、7年間の保存が義務づけられています。
カードローンを申し込みたい方は、ココのサイトを見てみてください。
カードローンについて詳しい審査基準等かかれているサイト(http://www.cardloan55.com)